WISE News
社会保険労務士法人WISE
2025年02月号

Tel: 0946-24-5439
Fax: 0946-22-9338
Mail: rich7sharoushi8@nakao-fp.jp
HP: https://www.wise-sr.com
今年の恵方は西南西です。

 梅鶯の候、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。

 

 今回は労働安全衛生関係の電子申請についてと、育児介護休業法の改正に係る説明会についてです!

 

 今月もよろしくお願いします!

- Topics -
・【2025年1月施行】労働安全衛生関係の一部の電子申請の義務化
・育児介護休業法改正等に係る説明会の開催について
【2025年1月施行】労働安全衛生関係の一部の電子申請の義務化

 

 2025年1月より、労働者死傷病報告や定期健康診断結果報告など、労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます。企業規模に関係なくすべての事業場が対象となるため、労務担当者は義務化の時期や対象となる手続について理解しておくことが必要です。

 

 また、今回の改正では、労働者死傷病報告の報告事項も一部変更されることとなりました。

 

 今回電子申請が義務化される手続は以下の通りです。

 以下に続く①〜⑦の手続内容や対象を確認し、自社がどの手続の電子申請の義務化に対応すべきか確認してください。

 

①労働者死傷病報告(様式第23号、様式第24号のいずれか)

 従業員が労働災害により死亡または休業した場合、「労働者死傷病報告」で労働基準監督署に報告します。すべての事業場が報告の対象です。

 報告の様式は、休業日数などによって変わります。

 

 

②総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告(様式第3号)

 事業場の規模や業種などが一定要件に該当する場合、総括安全衛生管理者や安全管理者、衛生管理者、産業医をそれぞれ選任しなければなりません。

 選任したときは、「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」により労働基準監督署に報告します。(変更手続も同じ様式を使います。)

 なお労働安全衛生法上、事業場の規模を判断をするときの「常時使用する労働者数」は、正社員だけでなく、契約社員、パート・アルバイト、日雇労働者等の数を含め、常態として使用する労働者の数をいいます。

 

 

③定期健康診断結果報告(様式第6号)

 定期健康診断は、1年以内ごとに1回、正社員や正社員以外(パート・アルバイトなど)にかかわらず常時使用する労働者を対象に実施します。

 常時使用する労働者が50人以上の事業場で定期健康診断を実施したときは、「定期健康診断結果報告書」により労働基準監督署に報告します。

 

 

④心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告(様式第6号の3)

 この検査はストレスチェックとも呼ばれ、従業員がストレスに関する質問に回答し、その分析結果から従業員がどの程度のストレス状態にあるかを調べる検査です。

 事業場の労働者が常時50人以上の場合、1年以内ごとに1回、ストレスチェックを実施しなければなりません。実施後は「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」により労働基準監督署に報告します。(当面のあいだ50人未満の事業場のストレスチェック実施は努力義務)

 

 

⑤有害な業務に係る歯科健康診断結果報告(様式第6号の2)

 歯科医師による健康診断は、歯等に有害な業務に従事する従業員を対象に、以下の時期に実施します。(「歯等に有害な業務」とは、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務のこと)

 

  ・雇入れたとき

  ・歯等に有害な業務に配置替えしたとき

  ・その後6か月以内ごとに1回

 

 歯科医師による健康診断を実施したときは、事業場の規模にかかわらず「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書」により労働基準監督署に報告します。

 

 

⑥有機溶剤等健康診断結果報告(様式第3号の2)

 有機溶剤等健康診断は、屋内の作業場等で有機溶剤業務に従事する従業員を対象に、以下の時期に実施します。

 

  ・雇入れたとき

  ・屋内の作業場等での有機溶剤業務に配置替えしたとき

  ・その後6か月以内ごとに1回

 

 有機溶剤等健康診断を実施したときは、事業場の規模にかかわらず「有機溶剤等健康診断結果報告書」により労働基準監督署に報告します。

 

 

⑦じん肺健康管理実施状況報告(様式第8号)

 じん肺健康診断は、粉じん作業に従事する従業員を対象に実施します。(過去に粉じん作業に従事し、現在は粉じん作業に従事していない従業員も含みます。)

 じん肺健康診断を実施したときは、事業場の規模にかかわらず「じん肺健康管理実施状況報告」により労働基準監督署に報告します。

 

 

 電子申請の義務化は、2025年1月以降に労働基準監督署に提出するものから対象となります。たとえば「じん肺健康管理実施状況報告」は毎年12月末までの実施状況を翌年2月末までに報告するため、次回の報告は電子申請をしなければなりません。

 電子申請の対応がまだの企業は早めに準備することをおすすめします。

育児介護休業法改正等にかかる説明会の開催について
 
 令和7年4月および10月からの育児介護休業法改正による規則の変更等に伴う説明会を下記の通り開催いたしますので、ぜひご参加くださいませ。
 
 なお、本説明会については、文書およびメールでのご案内になっております。
 
 また、貴社の関係会社様も無料でご参加いただけます。
 
  1. 2月19日(水) 14:00~16:00
  2. 2月20日(木) 14:00~16:00
  3. 2月21日(金) 14:00~16:00
  4. 2月26日(水) 14:00~16:00
  5. 2月27日(木) 14:00~16:00
  6. 2月28日(金) 14:00~16:00
 お申込みは1社あたり2名までで、上記のいずれかの日程を選択されて出席ください。
 
 なお、貴社以外で関係先会社があれば、別途無料申込みいただけます。
 
 各日程の定員は最大18人で、お申し込みの先着順でお受け付けいたします。もし、各日程の中で定員を超えるお申込みが発生した場合は、他の日程への変更依頼をお願いする場合がありますのでご了承方よろしくお願いいたします。
 
 申込期限:令和7年2月12日(水)まで
 申込方法は、別添の申込用紙にて、Eメール、FAXもしくは直接お電話でお願いします。
 なお、育児介護休業規程の改正についてご依頼される場合は、例年通り修正および労基署提出まで行いますので、別紙「令和7年度育児介護休業規程の改正依頼書」にて申し込みを受け付けます。
 
 
説明会の内容
(1)令和7年の社会保険法改正および税制改正(103万円の壁改正等)
(2)育児介護休業法の改正と「育児介護休業規程」の改訂
(3)助成金等について
(4)その他報告事項
 
その他
(1)説明会に参加できない会社については、別途、説明会資料を送付します。
(2)説明会終了後に相談がある方は、予約申し込みをお願いします。
(3)連絡担当者:中尾健太郎、重光、末吉
Google検索での評価・口コミのお願い
 
 顧問先様に向けて様々なサービスを展開する中で、良い点や問題点を改めて確認したいと思い、顧問先の皆様より、弊社サービスに対する評価とコメントをいただきたいと考えています。
 
 コメントはどのようなことでも構いませんし、コメント無しの評価のみでも構いません。
 私共から受けたサービスで嬉しかったことや、改善してほしいこと、オススメ度合い等をいただければ、サービス向上に繋げて参ります。
 
 例:〇〇の件で相談したら的確な解決策をいただいて助かりました。
 例:システムトラブルの際の〇〇さんの対応が早くて良かった。
 例:〇〇のようなサービスがあると助かる。
 
 皆様の忌憚のない意見を、何卒よろしくお願いします!
 
 下のURLをクリックすると直接評価・口コミを入力するページに移ります。
 
 ※Googleでの評価・口コミはGoogleアカウントが必要です。
正しく表示されない場合はこちら
このメールは、社会保険労務士法人WISEからのメール配信をご希望された方に送信しております。今後も引き続きメールの受信を希望される方は こちらをクリック してください。 今後メールの受信をご希望されない方は、こちらから配信停止手続きが行えます。
本メールは rich7sharoushi8@nakao-fp.jp よりrich7sharoushi8@nakao-fp.jp 宛に送信しております。
中島田515-1, 朝倉市, 福岡県 8380032, Japan


全てのメーリングリストから配信を停止する。 配信停止 | 登録情報更新
© 2020-2023 WISE Labor and Social Security Attorney.