以下に続く①〜⑦の手続内容や対象を確認し、自社がどの手続の電子申請の義務化に対応すべきか確認してください。
①労働者死傷病報告(様式第23号、様式第24号のいずれか)
従業員が労働災害により死亡または休業した場合、「労働者死傷病報告」で労働基準監督署に報告します。すべての事業場が報告の対象です。
報告の様式は、休業日数などによって変わります。
②総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告(様式第3号)
事業場の規模や業種などが一定要件に該当する場合、総括安全衛生管理者や安全管理者、衛生管理者、産業医をそれぞれ選任しなければなりません。
選任したときは、「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」により労働基準監督署に報告します。(変更手続も同じ様式を使います。)
なお労働安全衛生法上、事業場の規模を判断をするときの「常時使用する労働者数」は、正社員だけでなく、契約社員、パート・アルバイト、日雇労働者等の数を含め、常態として使用する労働者の数をいいます。
③定期健康診断結果報告(様式第6号)
定期健康診断は、1年以内ごとに1回、正社員や正社員以外(パート・アルバイトなど)にかかわらず常時使用する労働者を対象に実施します。
常時使用する労働者が50人以上の事業場で定期健康診断を実施したときは、「定期健康診断結果報告書」により労働基準監督署に報告します。
④心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告(様式第6号の3)
この検査はストレスチェックとも呼ばれ、従業員がストレスに関する質問に回答し、その分析結果から従業員がどの程度のストレス状態にあるかを調べる検査です。
事業場の労働者が常時50人以上の場合、1年以内ごとに1回、ストレスチェックを実施しなければなりません。実施後は「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」により労働基準監督署に報告します。(当面のあいだ50人未満の事業場のストレスチェック実施は努力義務)
⑤有害な業務に係る歯科健康診断結果報告(様式第6号の2)
歯科医師による健康診断は、歯等に有害な業務に従事する従業員を対象に、以下の時期に実施します。(「歯等に有害な業務」とは、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務のこと)
・雇入れたとき
・歯等に有害な業務に配置替えしたとき
・その後6か月以内ごとに1回
歯科医師による健康診断を実施したときは、事業場の規模にかかわらず「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書」により労働基準監督署に報告します。
⑥有機溶剤等健康診断結果報告(様式第3号の2)
有機溶剤等健康診断は、屋内の作業場等で有機溶剤業務に従事する従業員を対象に、以下の時期に実施します。
・雇入れたとき
・屋内の作業場等での有機溶剤業務に配置替えしたとき
・その後6か月以内ごとに1回
有機溶剤等健康診断を実施したときは、事業場の規模にかかわらず「有機溶剤等健康診断結果報告書」により労働基準監督署に報告します。
⑦じん肺健康管理実施状況報告(様式第8号)
じん肺健康診断は、粉じん作業に従事する従業員を対象に実施します。(過去に粉じん作業に従事し、現在は粉じん作業に従事していない従業員も含みます。)
じん肺健康診断を実施したときは、事業場の規模にかかわらず「じん肺健康管理実施状況報告」により労働基準監督署に報告します。
電子申請の義務化は、2025年1月以降に労働基準監督署に提出するものから対象となります。たとえば「じん肺健康管理実施状況報告」は毎年12月末までの実施状況を翌年2月末までに報告するため、次回の報告は電子申請をしなければなりません。
電子申請の対応がまだの企業は早めに準備することをおすすめします。